サラリーマンの副業について、まず考えなければならないことは、会社で副業が禁止されているか否かです。
〇禁止されていない方
具体的な副業の検討を行いましょう
〇禁止されている方
選択肢は3つ
- 副業は諦めて、本業に専念する
- 少々のリスクを冒して会社にばれないように副業をする
- パートナーの副業を支援する
1.副業は諦めて、本業に専念する
読んで字の如く。本業に集中する。勉強する。です。
2.少々のリスクを冒して会社にばれないように副業をする
副業が会社にばれないようにするには、いろいろなサイトに情報があります。中には誤っていたり、わかりにくいものもありますので、わかりやすさ重視でご説明致します。
サラリーマンの副業が会社にばれないようにする方法、6つのステップ
(1)まず納める税金は「2種類」あることを認識する
1月~12月の年間所得に対する税金は所得税と住民税の2種類あります。
所得税とは、国税です。
住民税とは、地方税です。(地方自治体の管理)
つまり別々の組織が管理、管轄を行っている。まずこのことをご認識ください。
(2)所得税と住民税の納税タイミングが違うことを理解する
対象期間はどちらも1月~12月。
所得税は、その年に納税します。通常の給与は「源泉徴収+年末調整」で納税します。通常ではない副業の場合は「確定申告」にて納税します。
住民税は、翌年に納税します。普通は6月から1年かけて、源泉徴収です。
ここが混乱を招くポイントですね。
(3)住民税の納税の仕方には2種類あることを知る
- 特別徴収 ・・・会社が代理で納税します。毎月の源泉徴収の形で納税します。サラリーマンは特別徴収です。
- 普通徴収 ・・・個人が直接、自治体に納税する形もあります
(4)副業の場合の確定申告はいくらから?を理解する
副業の場合の所得税の納税は「確定申告」によって、その年の2月、3月に納税する必要があります。ただしサラリーマンで年末調整を行った場合に限り、雑所得が20万以内の場合は、所得税の納税が免除されるため確定申告不要です。
20万以上の場合は「確定申告」を行う必要があります。
(5)副業が会社にばれない方法。住民税の納税はどうするのかを理解する
残念ながら、住民税納税に対して20万ラインによる納税免除はありません。
副業の住民税の納税のやり方には、2パターンあります。
ここがポイントです。
- 何も対策、手続きをしていない場合は、「特別徴収」となります。その際、地方自治体は「全収入=本業の給与+副業の収入」から住民税を算出し、会社に税額の通知を行います。そのため副業分の税金が多いことで、会社は副業に気が付く可能性があります。つまり会社に副業がばれる可能性があるのは、ここがポイントです。
- 地方自治体に副業分の地方税の申告手続きを行い、「普通徴収」を選択した場合、納税のパターンは「普通徴収」となります。副業分の税額は6月頃、本人に直接通知が来ます。
つまり、会社に副業がばれないようにするには、会社に通知がいってしまう特別徴収ではなく、あなた自身で直接地方自治体に住民税を納付する「普通徴収」のパターンを取ることが必要です。
注意点として、副業が「アルバイト(給与所得)」だった場合は、「2」の方法は原則使えません。アルバイト先が源泉徴収する形式のためです。住民税の納税は翌年からでは?と思った方、鋭いです。納税するタイミングは翌年ですが、源泉徴収する先は原則1つに束ねられます。つまりアルバイト先の給与情報と本業の給与情報を束ねた形で住民税を算出され、地方自治体から本業の会社に納税額の通知がいくため、そのタイミングで会社にばれる可能性があります。
(6)住民税の申告手続きについて、もう少し掘り下げて理解する
パターンが2つあります。
20万以上の場合
所得税の確定申告を行います。その時に、住民税の徴収方法を普通徴収(自分で納付)を選択します。そうすると国が地方自治体に情報を連携をしてくれるため、地方自治体に申告手続きに行く必要はありません。
国 →(所得情報の連携)→ 地方自治体
(引用:国税庁HP)
20万以内の場合
地方自体にご自身で住民税の申告手続きを行う必要があります。確定申告時期と同時期(2、3月)に行います。
申告手続きは各自治体が定めています。詳しくはあなたがお住まいの地方自治体(市役所、区役所)にお尋ねください。
手続きの例として所沢市のHPをご紹介します。
副業禁止の場合は手続きが面倒であり、リスクがあります。
お金は欲しい!稼ぎたい!他に方法は無いのか?と考えますよね。
その場合は次の3番目の選択肢が現実的かもしれません。
3.パートナーの副業を支援する
パートナーが
- 専業主婦
- フリーランス
の場合の選択肢です。
専業主婦の場合
パートナーが専業主婦の場合、一般的にパートで働いていて、パートで副業禁止にしている会社はありません。
つまり、パートの給与収入に加えて、別の副業を行っても問題になりません。
パートナーの副業を全力で支援して稼ぐという考え方です。副業も1つ以上行っても問題ありません。
パート給与収入+副業1+副業2+・・・
例えば、Web系のライティングやネットビジネス、アフリエイトなどは一緒に手伝うことが可能です。いろいろと考えられます。
一般的には103万円だとか106万円だとか130万円の壁を意識して、パートナーを扶養家族にしていると思います。総収入が160万円を超えることができれば、損はしなくなります。この線を目指します。パートナーを支えて思いっきり稼ぐという考え方です。
フリーランスの場合
これはパートナーの本業をさらに支援して稼ぐという考え方です。基本的に専業主婦の場合と同じです。
+アルファの副業を検討しましょう。
まとめ
サラリーマンの副業が禁止されていない場合は、具体的に検討を始める
サラリーマンの副業を禁止されている場合は、
税金のことを学び、ばれないように副業をして稼ぐ
か
パートナーの副業を支援して稼ぐ
という形があります。
それでは今日も良い一日をお過ごしください
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